裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ラ)99

事件名

氏変更申立却下に対する抗告事件

裁判年月日

昭和24年5月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号77頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

氏の変更につきやむを得ない事由

裁判要旨

某という氏を名乗ることは、恰も所謂特殊部落民たることを示す確然たるしるしを掲げて生活するに等しく、これにより一般社会の絶えざる侮蔑迫害を招き、多大の苦痛を受けなければならず、この氏を変えることにより、実際かかる境地を脱却し得べきものとすれば、この氏の変更はやむを得ない事由である。

全文

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