裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(上告)74

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和23年12月8日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号244頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

相矛盾する證人の供述と被告人の供述とを綜合判断して犯罪事實を認定した場合と上告理由

裁判要旨

證人の供述と、一部分これに矛盾する被告人の供述とを綜合判断して犯罪事實を認定しても、必ずしも採證の法則に反するものではない。

全文

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