裁判例結果詳細

事件番号

事件名

市税滯納處分取消請求事件

裁判年月日

昭和23年10月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号180頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

本税賦課の取消と附加税の賦課の効力

裁判要旨

本税の賦課が行政裁判所の判決によつて取り消されたときは、本税を基準として賦課せられた附加税は、その成立の基礎を失い、その賦課は無効となるものと解するを相當とする。

全文

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