裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(わ)57

事件名

業務妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反並に電気事業法違反被告事件

裁判年月日

昭和23年9月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻追録号5頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働組合法第一條第二項の趣旨

裁判要旨

労働組合法第一條第二項の規定の趣旨は、労働組合の団体交渉その他の行爲で同條第一項の目的を達成するため当然の帰結として社会通念上認められる行為は正当なものとして罪とならないという趣旨で、右目的達成のためなした行爲は、どんな行為でも罪とならないという趣旨ではない

全文

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