裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(わ)250

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和23年5月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号146頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる米穀の不供出罪と刑法第六五條第一項 二、 いわゆる米穀供出の割當と供出

裁判要旨

一、 いわゆる供出義務者が所定の時期に米穀を政府に賣り渡さないことは、刑法第六五條第一項の身分により構成すベき犯罪行爲である。 二、 米穀生産者は、供出の割當を受けた米穀を、所定の時期において、政府に賣り渡す義務がある。

全文

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