裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)1150

事件名

北海道漁業取締規則違反被告事件

裁判年月日

昭和23年2月16日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

禁漁區と専用漁業權との關係

裁判要旨

北海道廳長官が禁漁區と指定した場所が、同時に鰛地曳網の専用漁業權の許容區域内である場合には、右専用漁業權者といえども、鰛以外の魚たる鮭を捕獲する目的を以つて鰛地引網を使用して鮭を捕獲することは、北海道漁業取締規則に違反する行爲である。

全文

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