裁判例結果詳細

事件番号

昭和19(オ)884

事件名

假差押執行異議事件

裁判年月日

昭和23年2月9日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号57頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

伐採した立木と所有權公示方法

裁判要旨

立木法の適用を受けない立木の所有權を取得した者が、これを伐採の上薪としたときは、立木につき所有權の明認方法を施さなかつた場合でも、立木そのものに利害關係を有していた者に對しては格別、その他の第三者に對しては、動産である薪の所有權を對抗することができる。

全文

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