裁判例結果詳細

事件番号

昭和19(オ)791

事件名

商標登録無効事件

裁判年月日

昭和23年1月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号16頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

焼失記録と認定批難

裁判要旨

原審決の事實認定が違法であることを、上告理由とされている場合に、その認定の資料となつた證據が、記録の焼失によつて上告審において見ることができなかときは、原審決は、これを維持することができないものである。

全文

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