裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(オ)41

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和22年12月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号4頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形金請求と臨時財産調査令による財産申告

裁判要旨

昭和二一年三月三日前に振出された手形については、臨時財産調査令による財産申告をすることが、裁判上においても、同日以後手形上の請求権を行使する要件である。

全文

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