裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)445

事件名

國家總動員法違反被告事件

裁判年月日

昭和22年10月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる凍結繊維製品販賣の罪と大赦

裁判要旨

統制團體又は地方長官指定の團體若くはこれを組織する販賣業者でなくて繊維製品の販賣を業とする者が、統制團體の指示によらないで、昭和二一年二月一〇日頃から同月一九日頃までの間に、羽二重を販賣した行爲は、昭和二一年勅令第五一一號大赦令第一條により赦免されない。

全文

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