裁判例結果詳細

事件番号

平成16(う)1227

事件名

道路交通法違反,窃盗(予備的訴因・認定罪名 盗品等保管)被告事件

裁判年月日

平成16年10月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第3刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第57巻4号1頁

原審裁判所名

神戸地方裁判所 尼崎支部

原審事件番号

判示事項

被告人の控訴により第一審判決を破棄し,自判するに当たり,第一審で否定された主位的訴因も判断の対象となるとされた事例 

裁判要旨

窃盗の主位的訴因を認めず,盗品等保管の予備的訴因を認めた第一審判決に対し,被告人のみが控訴した場合において,事実誤認の控訴趣意を認めて同判決を破棄し,自判するときは,主位的訴因と予備的訴因の双方が判断の対象となる。

全文

全文

ページ上部に戻る