裁判例結果詳細

事件番号

平成15(う)1553

事件名

麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反被告事件

裁判年月日

平成16年1月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第3刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第57巻1号1頁

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

判示事項

麻薬及び向精神薬取締法64条のジアセチルモルヒネ等輸入罪におけるジアセチルモルヒネ等であることの認識の内容,程度

裁判要旨

麻薬及び向精神薬取締法64条のジアセチルモルヒネ等(以下「ヘロイン」という。)輸入罪が成立するためには,輸入に係る物品が身体に有害で違法な依存性薬物であるとの未必的な認識があり,その薬物からヘロインが特に排除されていなければ足りる。

全文

全文

ページ上部に戻る