裁判例結果詳細

事件番号

平成14(う)52

事件名

信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件

裁判年月日

平成14年6月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第1刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第55巻2号3頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

1 刑法233条の虚偽の風説の「流布」に当たるとされた事例 2 刑法233条の信用毀損,業務妨害罪と軽犯罪法1条16号の関係

裁判要旨

1 警察官に対し,コンビニエンスストアで購入したジュースに異物が混入していた旨虚偽の申告をする行為が,刑法233条の虚偽の風説の「流布」に当たるとされた事例 2 警察官に虚偽の申告をして虚偽の風説を流布し,業務を妨害した場合には,軽犯罪法1条16号の虚構申告罪が成立するほか,刑法233条の信用毀損罪及び業務妨害罪も成立する。

全文

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