裁判例結果詳細

事件番号

平成8(う)666

事件名

証券取引法違反被告事件

裁判年月日

平成9年10月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第50巻3号155頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証券取引法(平成六年法律第七〇号による改正前のもの)一六六条二項四号の適用範囲

裁判要旨

インサイダー取引規制に関する証券取引法(平成六年法律第七〇号による改正前のもの)一六六条二項四号は、同項一ないし三号までに掲げられた重要事実以外の事実についての規定であり、一ないし三号に相応する事実が、同時に又は選択的に、投資判断に著しい影響を及ぼすものとして四号に該当することはない。

全文

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