裁判例結果詳細

事件番号

平成5(ネ)741

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

平成5年11月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第46巻3号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

振出日より前の日を満期とする約束手形が無効とはならないとされた事例

裁判要旨

約束手形において満期が振出日より前の日とされていても、右振出日が支払呈示期間の末日以前であるときは、当該約束手形は無効とはならない。

全文

全文

ページ上部に戻る