裁判例結果詳細

事件番号

平成4(け)10

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成4年9月4日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻3号53頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴趣意書提出最終日指定後その通知が被告人に送達される前に弁護人選任届の提出された弁護人に対する最終日通知の要否

裁判要旨

控訴趣意書提出最終日指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対しては、たとえ右選任届の提出が被告人に対する右最終日通知送達前であっても、改めて最終日の通知を要しない。

全文

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