裁判例結果詳細

事件番号

平成3(う)424

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成4年2月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻1号28頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

採尿に至るまでの任意同行等の手続に重大な違法があるとして尿についての鑑定書の証拠能力を否定した事例

裁判要旨

警察官が実力を行使して被疑者をその意思に反して警察署に同行し、退去を事実上不可能にした上で、同人に腕まくりさせて注射痕を写真撮影し、その写真等の資料に基づいて発付を得た捜索差押許可状を示して、同人に尿を提出させ、これを押収したという本件の採尿手続(判文参照)は、重大な違法性を帯び、右尿についての鑑定書の証拠能力は認められない。

全文

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