裁判例結果詳細

事件番号

平成2(ネ)161

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

平成2年5月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第43巻2号95頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合と民法一五四条にいう仮差押えが「取消サレタルトキ」

裁判要旨

仮差押債務者が仮差押解放金を供託したことにより仮差押えの執行が取り消された場合は、民法一五四条にいう仮差押えが「取消サレタルトキ」には当たらない。

全文

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