裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ス)2

事件名

文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和62年3月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第40巻1号26頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 民訴法三一二条本文の「所持者」には地方公共団体の機関を含むか 二 行政訴訟において民訴法三一二条二号所定の引渡請求権及び閲覧請求権には公法上の引渡請求権及び閲鷺請求権を含むか

裁判要旨

一 民訴法三一二条本文の「所持者」には地方公共団体の機関を含むと解すべきであり、同法三一八条による制裁を受けないことを理由として消極に解するのは相当でない。 二 行政訴訟においても、民訴法三一二条二号所定の引渡請求権及び閲覧請求権は私法上のものに限られ、公法上の引渡請求権及び閲覧請求権を含まないと解すべきである。

全文

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