裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(う)381

事件名

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件

裁判年月日

昭和61年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻4号592頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法人に対する加害の告知と脅迫罪の成否

裁判要旨

法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。

全文

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