裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(ラ)209

事件名

検証決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和61年6月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第39巻3号45頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 検証決定に対する即時抗告の許否 二 検証物提示義務の性質

裁判要旨

一 訴訟当事者が占有する物の検証決定については、検証採用決定に併せてなされていると解される検証物提示命令に対し、即時抗告が許される。 二 検証物提示義務は一般的な国法上の義務であつて、何人も正当な事由のない限り提示を拒むことができない。

全文

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添付文書1

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