裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(う)799

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和60年2月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第38巻1号54頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公務員の職務権限を定めた法規が廃止されても収賄罪につき「刑の廃止」があつたとはいえないとされた事例

裁判要旨

農地転用の許可に関する意見進達等の職務権限を有する農業委員が右職務に関し賄賂を収受した罪については、その後農地法の改正により当該農地の転用等に知事の許可を要しないこととされ、したがつて、右許可に関する農業委員の意見進達等の職務権限を定めた法規が廃止されたと認められる場合であつても、刑事訴訟法三三七条二号にいう「刑の廃止」があつたとはいえない。

全文

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