裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(ネ)475

事件名

離婚無効確認請求事件

裁判年月日

昭和59年8月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻3号159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

検察官を被告とする離婚無効確認訴訟における原告の死亡と人事訴訟手続法第二条第四項の準用の有無(消極)

裁判要旨

相手方とすべき者の死亡により検察官を被告として夫婦の一方から提起された離婚無効確認訴訟の係属中に原告が死亡したときは、人事訴訟手続法第二条第四項の準用はなく、右訴訟は当然に終了する。

全文

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添付文書1

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