裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(ネ)1629

事件名

財団債権請求事件

裁判年月日

昭和59年2月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建築工事請負契約の請負人の破産と破産法五九条二項の適用の有無(消極)

裁判要旨

建築工事請負契約の請負人が破産した場合には破産法五九条二項は適用されない。

全文

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