昭和58(ネ)1629
財団債権請求事件
昭和59年2月17日
大阪高等裁判所 第四民事部
第37巻1号1頁
建築工事請負契約の請負人の破産と破産法五九条二項の適用の有無(消極)
建築工事請負契約の請負人が破産した場合には破産法五九条二項は適用されない。
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