昭和52(ネ)1622
土地家屋明渡請求事件
昭和57年4月14日
大阪高等裁判所 第六民事部
第35巻1号70頁
外国を原告とする民事訴訟の係属中に原告の政府がわが国の政府により政府承認を取り消された場合における原告の当事者能力
外国を原告とする民事訴訟の係属中に原告の政府がわが国の政府により政府承認を取り消された場合においても、原告を当事者として私的な法律上の紛争の合理的な解決を図る必要がなくならない限り、右承認取消により直ちに原告の当事者能力がうしなわれるものではない。
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