裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)1622

事件名

土地家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和57年4月14日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻1号70頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国を原告とする民事訴訟の係属中に原告の政府がわが国の政府により政府承認を取り消された場合における原告の当事者能力

裁判要旨

外国を原告とする民事訴訟の係属中に原告の政府がわが国の政府により政府承認を取り消された場合においても、原告を当事者として私的な法律上の紛争の合理的な解決を図る必要がなくならない限り、右承認取消により直ちに原告の当事者能力がうしなわれるものではない。

全文

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添付文書1

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