裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(ネ)680

事件名

株券引渡請求事件

裁判年月日

昭和57年2月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻1号7頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株券の占有を失つた受寄者からその悪意、重過失取得者に対する右株券の返還請求権

裁判要旨

株券の占有を喪失した受寄者は、悪意又は重過失により右株券を取得した者に対し、商法二二九条、小切手法二一条に基づき、右株券の返還を請求することができる。

全文

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