裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)517

事件名

覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和56年9月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第34巻3号385頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

覚せい剤の使用及び所持につき刑法三九条の適用がないとされた事例

裁判要旨

覚せい剤の使用及び所持について、犯行当時覚せい剤中毒等により少なくとも心神耗弱の状態にあつても、責任能力がある当時における覚せい剤の反復使用、継続所持の意思が実現されたものと認められる場合には、刑法三九条を適用すべきではない。

全文

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