昭和52(ネ)1566
所有権移請求権仮登記等の各抹消登記手続等請求事件
昭和55年5月28日
大阪高等裁判所 第一二民事部
第33巻2号73頁
一 請求異議を棄却する判決の既判力 二 不動産強制競売手続の配当期日における配当表の呈示とその後の債務の履行遅滞の成否
一 請求異議を棄却する判決は執行力の排除を求めうる地位ともいうべき包括的な異議権の不存在に限り既判力を有する。 二 不動産強制競売手続の配当期日において配当表が呈示されたときは、債務者において不当な異議を申立てるなど特段の事情がない限り、以後債務者は配当額につき履行遅滞の責めを負わない。
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