裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)1566

事件名

所有権移請求権仮登記等の各抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和55年5月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻2号73頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 請求異議を棄却する判決の既判力 二 不動産強制競売手続の配当期日における配当表の呈示とその後の債務の履行遅滞の成否

裁判要旨

一 請求異議を棄却する判決は執行力の排除を求めうる地位ともいうべき包括的な異議権の不存在に限り既判力を有する。 二 不動産強制競売手続の配当期日において配当表が呈示されたときは、債務者において不当な異議を申立てるなど特段の事情がない限り、以後債務者は配当額につき履行遅滞の責めを負わない。

全文

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添付文書1

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