裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(ネ)527

事件名

土地所有権移転登記抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和54年10月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻2号214頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法二六七条と取締役の会社に対する不動産所有権の真正な登記名義回復義務

裁判要旨

商法二六七条により株主が会社のために訴をもつて追及することのできる取締役の責任には、取締役の会社に対する不動産所有権の真正な登記名義の回復義務も含まれる。

全文

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