裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)1772

事件名

詐害行為取消請求事件、同当事者参加、同承継参加、所有権移転登記抹消登記手続反訴各請求事件

裁判年月日

昭和54年3月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻1号51頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

控訴審において参加した当事者参加人を相手方とする反訴の提起と相手方の同意の要否

裁判要旨

第一審原告が、第一審被告から請求の目的物を譲受けたと主張して控訴審において参加した当事者参加人を相手方として反訴を提起する場合、右反訴提起が第一審原告の第一審被告に対する本訴請求とその基礎を同じくする範囲内においてこれを拡張する趣旨であるときは、相手方の同意を要しない。

全文

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