裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)321

事件名

爆発物取締罰則違反、激発物破裂、公務執行妨害、傷害被告事件

裁判年月日

昭和53年12月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号333頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 刑法九五条一項における職務の執行中とはいえないとされた事例 二 爆発物の投てきから爆発までの間に職務の執行を開始した警察官に対し公務執行妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 警察官の当直勤務が起番と休憩の交代制で行われる場合において、休憩に入つていた警察官は、刑法九五条一項における職務の執行中であるとはいえない。 二 爆発物を爆発させて警察官の職務の執行を妨害する目的でこれを投てきした場合には、投てきから爆発までの間に職務の執行を開始した警察官に対しても、公務執行妨害罪が成立する。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る