裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)673

事件名

建物収去、土地明渡等請求事件

裁判年月日

昭和53年8月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻2号450頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物保護法一条の「土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキ」にあたらないとされた事例

裁判要旨

建物が存在しない土地の賃借人が土地譲受人の占有を侵奪して建築した建物について所有権保存登記をしたとしても、建物保護法一条の「土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキ」にあたらない。

全文

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添付文書1

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