裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)1884

事件名

敷金返還請求事件

裁判年月日

昭和53年5月30日

法廷名

大阪高等裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

第31巻2号421頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借とビル所有権の移転に伴う敷金返還債務の承継の有無

裁判要旨

広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借は借家法一条にいう「建物ノ賃貸借」にあたらず、賃貸人の地位は当然にビルの所有権の譲受人に移転するものではなく、敷金返還債務は承継されないものと解するのが相当である。

参照法条

全文

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