裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(う)731

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和53年5月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻2号67頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項といわゆる超法規的刑罰阻却事由

裁判要旨

昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項に該当する以上、いわゆる超法規的刑罰阻却事由を理由としても、同条項の適用を排除することは許されない。

全文

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添付文書1

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