裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ツ)58

事件名

債務不存在確認請求事件

裁判年月日

昭和52年10月6日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻4号379頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

代用権者を相続人とする任意債権を定めた遺贈と遺言執行者選任後の相続人による代用権の行使

裁判要旨

土地を特定遺贈するが相続人において受遺者に一定の金員を支払うことにより特定遺贈に代用することができる旨を定めた遺言について遺言執行者が選任された場合でも、相続人が代用権を行使することを妨げない。

全文

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