裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(ネ)1270

事件名

相続権確認等請求事件

裁判年月日

昭和51年11月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻4号211頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法九五八条による公告に定められた期間内に権利の申出をしなかつた相続人の地位

裁判要旨

一、 民法九五八条による公告に定められた期間内に相続権の申出をなした者と相続財産管理人との間で、該相続権存否の確認訴訟が係属中であることは、他に相続権の主張をする者の相続権の申出をなすべき期間につき影響を及ぼさない。 二、 右期間内に相続権の申出をしなかつた相続人は、右期間の経過とともに、相続財産法人に対し絶対的に権利を喪失し、以後、特別縁故者への分与後の残余財産に対しても、その分配を請求できない。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る