昭和51(く)3
保釈保証金没取決定に対する抗告事件
昭和51年1月28日
大阪高等裁判所 第三刑事部
第29巻1号24頁
収監後における保釈保証金没取の可否
実刑の判決を受けた者が刑の執行のため収監された後においても、刑訴法九六条三項により保釈保証金を没取することができる。
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