裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)666

事件名

公務執行妨害等被告事件

裁判年月日

昭和50年6月4日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻3号257頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

県農林部水産課技師に対する暴行が刑法九五条一項にいう「職務ヲ執行スルニ当リ」加えられたものとは認められないとされた事例

裁判要旨

県農林部水産課技師が、海苔養殖場設置のための区画漁業権設定に関し、漁場測量に赴くため、漁港内にけい留されていた船上で立会人が乗船してくるのを待つていた際に受けた暴行は、その船に測量器具、海図等の積み込みを終り出発の準備を完了していたとしても、いまだ刑法九五条一項にいう「職務ヲ執行スルニ当リ」加えられたものとは認められない。

全文

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