裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(ネ)1273

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和49年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻7号980頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる賃料増額請求訴訟の訴訟物

裁判要旨

賃料増額請求権行使の結果による賃料額確認訴訟の訴訟物は、特段の事情のない限り、右請求権の行使により賃料が増額されたとする日から事実審の口頭弁論終結時までの賃料額であると解するのが相当である。

全文

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