裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ツ)46

事件名

所有権確認請求上告事件

裁判年月日

昭和49年3月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻1号46頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公共用物と取得時効

裁判要旨

公共用物であつても、長年の間事実上公共の目的に供用されず、公共用物としての形態をまつたく失い、他人の平穏かつ公然の占有が継続している場合には、取得時効の成立を妨げない。

全文

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