昭和45(ネ)1749
所有権移転登記等請求事件
昭和48年12月14日
大阪高等裁判所 第九民事部
第26巻5号487頁
民事訴訟における信義則
後証と前訴とが判示のような関係にあるときは、後訴は信義則に反し不適法である。
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