昭和46(ネ)1310
所有権確認等請求事件
昭和48年11月16日
大阪高等裁判所 第九民事部
第26巻5号475頁
権利能力なき社団と登記請求権
権利能力なき社団は、その資産たる不動産につき、第三者に対し、代表者個人への所有権移転登記手続を請求することができる。
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