裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(ネ)856

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和48年3月14日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻1号104頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

ホークリフトと貨物自動車の併用による木材積載作業中の事故と自動車損害賠償保障法三条本文の適用

裁判要旨

ホークリフトと貨物自動車を自己のために併用稼働して材木を貨物自動車に積載する作業中に、ホークの上の材木が落下して人を死亡させた以上、これによつて、右リフトの運行による自賠法三条本文の責任が生ずるものと解すべきであつて、右木材落下の原因がリフト或いは貨物自動車のいずれにあつたかを確定する必要はない。

全文

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