裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)1387

事件名

所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和47年8月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻3号228頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる混合贈与と民法五五〇条

裁判要旨

三当事者間のいわゆる混合贈与契約において、その内の一人が自己の権利に属する贈与の履行を受け終つた以上、その者は自己の義務に属する贈与が書面によらないものであつても、もはやこれを取消すことはできない。

全文

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