裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)306

事件名

自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和47年6月22日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻3号247頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車の保管場所の確保等に関する法律五条一項にいう「道路上の場所を自動車の保管場所として使用し」の意義

裁判要旨

自動車の保管場所の確保等に関する法律五条一項にいう「道路上の場所を自動車の保管場所として使用し」とは、自動車を運行する根拠地として使用する目的で、道路上の一定の場所を反覆又は継続して占拠することをいうものと解するのを相当とする。

全文

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