裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)828

事件名

窃盗(予備的訴因横領)被告事件

裁判年月日

昭和46年11月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻4号741頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

短時間使用することの許諾をえて自動車を借り受けた者がその許諾の限度をこえて自動車の使用を続けた場合に横領罪の成立を認めた事例

裁判要旨

短時間使用することの許諾をえて自動車を借りうけた者が、その許諾の限度をこえ八日間にわたり自動車を乗り廻した場合には、右自動車に対する不法領得の意思を実現したものとして、横領罪の成立を認めるのが相当である。

全文

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