裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)1525

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和45年9月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号614頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新政党の党員相互間における選挙告示前に行なわれた金員の授受と政治活動又は選挙運動との関係

裁判要旨

選挙を間近にひかえて政党員相互間で金員の授受が行なわれたときは、右政党が結成後日の浅い新党で、下部組織を確立するために活動している段階にあり、かつその金員授受の時期が当該選挙の告示前であつたとしても、右金員の授受をもつて、つねに政治活動にのみ関するもので選挙運動に関するものでないということはできない。

全文

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