裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ツ)69

事件名

退職金請求事件

裁判年月日

昭和45年5月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号350頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

退職金の支給基準を引き下げる就業規則変更の効力

裁判要旨

退職金が賃金の一種であると認められる場合に、就業規則の変更により退職金の支給基準を引き下げ、労働者に不利益な労働条件を課することは、労働基準法の規定に照し著しく不合理であるから、労働者はその改正規則条項の適用を拒むことができる。

全文

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