昭和42(ネ)756
為替手形金請求事件
昭和45年5月27日
大阪高等裁判所 第九民事部
第23巻3号338頁
署名代行者の手書による氏名の記載のみがあつて押印のない為替手形引受の効力
署名代行者の手書による氏名の記載のみがあつて押印のない為替手形の引受は、手形法二五条所定の有効な引受の署名がなされているものとすることはできない。
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添付文書1