裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)756

事件名

為替手形金請求事件

裁判年月日

昭和45年5月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号338頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

署名代行者の手書による氏名の記載のみがあつて押印のない為替手形引受の効力

裁判要旨

署名代行者の手書による氏名の記載のみがあつて押印のない為替手形の引受は、手形法二五条所定の有効な引受の署名がなされているものとすることはできない。

全文

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添付文書1

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