裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ツ)107

事件名

土地所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和45年5月14日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号259頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

確定判決によつて所有権移転登記手続を経た者からの転得者と既判力

裁判要旨

確定判決によつて甲より乙への所有権移転登記がなされた後、乙より丙への転得による所有権移転登記がなされた場合、丙は口頭弁論終結後の承継人にあたらないから、甲より丙を相手方として提起された所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟において、右確定判決の既判力を援用して甲の請求を拒否することはできない。

全文

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